ファクタリングの違法性を主張する誤った意見

指摘されるファクタリングの違法性

「ファクタリングは違法だ」と主張する人が世の中には多数存在します。

それらの人は、次のような主張でファクタリングの違法性を訴えています。

違法行為だと考えられる理由
  • ファクタリング会社は貸金業登録が必要
  • ファクタリングには取立て行為の規制がない
  • 手数料が利息制限法に違反している

これらの主張の中身と、そしてこれらの主張がなぜ間違っているのか、以下で詳しく解説していきます。

「ファクタリング会社は貸金業登録が必要」という意見に対する反論

「ファクタリング会社は実質的に売掛債権担保融資を行っているから貸金業者登録が必要なはずだ。しかし貸金業者登録を行っていないから無登録営業だ」との主張があります。

確かに、融資を生業とするのであれば貸金業者登録が必要になります。

「ファクタリングは債権担保融資である」という主張がありますが、ここで重要なのはファクタリングは売掛債権担保融資に該当するのか否かという点です。

実際に判例ではファクタリング会社が売掛債権のデフォルトリスクを負っている、つまり万が一売掛債権が支払われない場合にはファクタリング会社がその損失を負うのであれば、ファクタリングは売掛債権を担保とした融資ではなく、売掛債権の売買であるとされています。

ファクタリングは「ノンリコース」で行われ、ファクタリング会社が売掛債権のデフォルトリスクを負うのが基本です。

そのため、契約は売買契約に基づいて行われ、手数料は利息ではなくファクタリング会社が売掛債権のデフォルトリスクを負うことに対するリスクプレミアムであると考えられています。

通常の売買契約をするためには、特に許可や資格や登録などは必要ないため、ファクタリングには貸金業者登録が不要となります。

逆に、ファクタリング契約であるにもかかわらず、ファクタリング会社が売掛債権のデフォルトリスクを負わない「ウィズリコース契約」だった場合には、売買契約ではなく融資(金銭諸費貸借契約)であると見なされて、貸金業者登録が必要になります。

貸金業者登録が必要な例
  • 【登録が不要】=売掛債権のデフォルトリスクをファクタリング会社が負う(売買契約)
  • 【登録が必要】=売掛債権のデフォルトリスクをファクタリング会社が負わない(融資)

融資か否かはファクタリングが売掛債権のデフォルトリスクを負うのか負わないのかで判断してください。

「ファクタリングには取立て行為の規制がない」という意見に対する反論

貸金業者やサービサー(債権回収会社)にも、「私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはらない」という趣旨の取り立て行為に関する規制が定められています。

しかし、ファクタリング業務に関しては、このような規制がないため、「違法業者が脅迫的な取り立てをしても罪に問われないのではないか?だからファクタリングは違法で怖いものだというような主張もあります。

確かに、ファクタリング会社にはこのような規制がないため、貸金業者などと比較すると脅迫的な取り立てを行う可能性を否定することはできません。

しかし、健全なファクタリング会社と取引している限りは、脅迫的な取り立てが行われるリスクはほとんどないでしょう。実際にそのような話も聞いたことがありません。

また、万が一脅迫的な取り立てが合った場合には、民法上の不法行為責任等に問われる可能性があります。

貸金業者やサービサーのように、個別の法律によって取り立て規制が定められているわけではありませんが、ファクタリング会社の取り立てには全く規制がないというわけでもないのです。

また、多くのファクタリング会社がインターネットで集客しているこの時代は口コミが非常に重要になります。

そのため、健全なファクタリング会社と取引をすれば、口コミで悪く書かれる脅迫的な取り立てが行われることはまずあり得ません。

「手数料が利息制限法に違反している」という意見に対する反論

「ファクタリングの高額な手数料は利息制限法に違反している」という主張も存在します。

銀行や貸金業者からお金を借りる際の金利は利息制限法という法律によって次のように上限が定められています。

利息制限法の上限金利
  • 10万円未満:20.0%
  • 10万円以上~100万円未満:18.0%
  • 100万円以上:15.0%

ファクタリングの場合、たった1ヶ月間の資金調達で20%もの手数料が設定されることがあります。この場合、年利で240%にもなるので利息制限法の上限金利よりも遥かに高くなります。

しかし、ファクタリングの手数料は融資の金利とは異なります。

ファクタリングの手数料は、ファクタリング会社が売掛債権のデフォルトリスクを負うことに対するリスクプレミアムとして設定されます。

リスクが高くなれば、そのリスク分として手数料は高くなり、リスクが低い売掛債権であれば手数料も安くなります。

実際に、平成27年5月21日の東京地方裁判所判決ではファクタリングの手数料について以下のように述べています。

『対象債権の債務者による支払がされない場合があるという危険を債権譲受人である被控訴人が負担することになることに基づき、債権買取額が減額となったもの』

債権が支払われない場合があるという危険を考慮して、債権買取額が減額となったもの(手数料が控除されたもの)とされています。

手数料はあくまでも、リスクに対する対価として払われるもので利息ではないため、ファクタリングの手数料が利息制限法の上限金利を上回っていても、違法ではありません。

ただし、リスクプレミアムをどのように算定するのかはファクタリング会社によって異なるので手数料も異なります。

そのため、ファクタリングの際にはできる限り複数のファクタリング会社から査定を受けて

最も手数料の低い業者と取引した方がよいでしょう。

違法なファクタリング業者の8つの特徴

違法なファクタリング業者の特徴

違法なファクタリング業者には次の8つの特徴があります。

違法なファクタリング会社の主な特徴
  • 20%超などの高額な手数料を要求する
  • 契約書が存在しない
  • 会社の所在地が不明である
  • 担当者の回答が曖昧
  • 継続的な取引を持ちかけてくる
  • 分割返済が可能
  • 償還請求権がある
  • ファクタリングの相談をしたのに融資を持ちかけてくる

上記いずれかに該当した場合には「違法なファクタリングかな?」と疑った方がよいでしょう。

違法なファクタリング業者の8つの特徴について詳しく解説していきます。

20%超などの高額な手数料を要求する

手数料は売掛債権のデフォルトリスクに対するリスクヘッジとして設定されます。

そのため、売掛債権の金額や期間や売掛先企業の与信状況によって個別に判断されますが、それでも20%を超えるような高額な手数料を要求する業者との取引は避けた方がよいでしょう。

一般的にファクタリングの手数料相場は次のようになっています。

ファクタリングの手数料相場
  • 2社間ファクタリング:10%〜20%
  • 3社間ファクタリング:2%〜10%

必ずしも上記の手数料が適用されるとは限りませんが、20%を超える手数料が設定された場合には「怪しい」と疑った方がよいでしょう。

20%超の手数料を要求するファクタリング会社とは、すぐに契約するのではなく、他のファクタリング会社からも見積もりを取るなど、他社との比較をした上で利用するようにしてください。

契約書が存在しない

契約書が存在しないファクタリング会社とは取引しない方が無難です。

確かに契約は口約束でも当人同士が合意すれば有効に成立します。

しかし、契約書という書面にしておかないと「言った」「言わない」で後日トラブルになることが多くなります。

そのため、一般的なファクタリング会社は必ず手数料や返済期日、担保や保証人が必要ないこと、償還請求権がないことなどを契約書という書面にします。

契約書を作成しないということは、後から利用者にとって不利な要求を突きつけてくる可能性があるということです。

安全に取引するためにも、必ず契約書を作成するファクタリング会社と取引をするようにしてください。

会社の所在地が不明である

会社の所在地が不明な業者とは絶対に取引しないようにしましょう。

ファクタリング会社のホームページには「運営会社」が記載されているのが一般的です。

この会社が本当に存在するかどうかを、国税庁の「法人番号公表サイト」から必ず確認しましょう。

また、商業登記簿謄本を取得することでも会社の実在を確認することもできます。

担当者の回答が曖昧

担当者の回答や知識が曖昧な業者も違法な業者である可能性が高いと言えます。

不明点などについて質問した際に、担当者が明確に答えることができない業者とは取引しない方がよいでしょう。

違法な業者の中には、次のような提案をしてくるケースがあります。

違法業者の特徴
  • 担保や保証人を求められる
  • 売掛債権がないのに高金利の貸付を提案する
  • 初回取引であるにも関わらず提出が必要な書類の種類が以上に少ない

また、担当者の態度や口調が悪いと感じた場合も取引しない方が無難です。

ファクタリングは自社の資金繰りという非常にセンシティブな問題を相談することです。

そのため、担当者に不安を感じたら、例え悪徳・違法業者でないとしても、他の業者へ相談した方が無難でしょう。

継続的な取引を持ちかけてくる

同じ売掛債権に関して継続的な取引を持ちかけてくるケースも要注意です。

具体的には、ファクタリングで売却した売掛債権の回収が終わった後に、追加融資を持ちかけてくるケースです。

ファクタリングは売買契約ですが、融資は金銭消費貸借契約です。

貸金業者登録も行っていないファクタリング会社が融資を持ちかけること自体違法です。

違法業者は、お金に困っている事業者を見つけて高金利で融資をすることを目的としているため、ファクタリングを入口として、継続的な融資取引を持ちかけてくる業者は、闇金の可能性が極めて高いと判断し、取引しない方がよいでしょう。

分割返済が可能

ファクタリングは一括返済しか行うことができません。

にも関わらず、ファクタリングの支払いで分割返済を提案する業者は違法業者ですので取引してはなりません。

分割返済は融資ですので、貸金業者としての登録が必要になります。

つまり、ファクタリング会社が分割返済を提案するという時点で、無登録の貸付行為を行っているということですので、これは明確に違法な行為です。

一括返済よりも分割返済の方が利用者にとってはメリットがあると考えがちですが、違法行為を提案する業者とは絶対に取引をしてはなりません。

償還請求権がある

償還請求権とは、万が一、売掛債権がデフォルト(支払われなかった)場合、利用者にその代金を請求できる権利です。

償還請求権がある(ウィズリコース)ファクタリングは、ファクタリング会社がデフォルトリスクを負っていないため、これは貸付と同じです。

貸付である以上は貸金業者登録が必要です。

償還請求権があるファクタリングを行っているということは、無登録で融資を行っているということです。

明確に違法行為ですので、このような業者とも絶対に取引を行ってはなりません。

ファクタリングの相談をしたのに融資を持ちかけてくる

ファクタリングの相談をしたのに融資を持ちかけてくる業者は闇金の典型例です。

「ファクタリングよりも多くのお金を都合できる」と持ちかけて法外な金利でお金を貸し付けるのです。

一度、お金を借りてしまったら元金返済が不可能なほどの高金利が適用され、支払いができないと精神的に徹底的に追い込む督促が行われます。

銀行や貸金業者でもないのに、融資を持ちかけてくる業者とは絶対に取引をしないようにしてください。

金融庁による違法なファクタリングに対する注意喚起

違法なファクタリングに対する注意喚起

金融庁は違法なファクタリングが横行していることを鑑みて、消費者や事業者向けに実際に注意喚起を行なっています。

実際にどのような注意喚起を行なっているのか、見ていきましょう。

給与ファクタリングに対する注意喚起

給与ファクタリングとは、個人の給料を給料日前に買い取って現金化する行為です。

例えば、給料日前に給料日になると20万円受け取ることができる給料を、手数料を控除して16万円で買い取り、利用者は給料日に20万円を業者へ支払います。

一見すると、事業者のファクタリングのように合法に債権の売買が成立していますが、そもそも会社が労働者本人に対してしか給料を支払うことができません。

つまり、給料は売買することができない債権です。

やっていることは実質的な貸付と同じであることから、金融庁は次のように注意喚起しています。

「給与ファクタリング」などと称して、業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは、貸金業に該当します。

貸金業登録を受けていないヤミ金融業者により、年率換算すると数百~千数百%になる手数料を支払わされたり、大声での恫喝や勤務先への連絡といった私生活の平穏を害するような悪質な取立ての被害を受けたりする危険性があります。

また、高額な手数料を支払ってしまうと、本来受け取る賃金よりも少ない金額の金銭しか受け取れなくなるため、経済的生活がかえって悪化し、生活が破綻するおそれがあります。
ヤミ金融業者を絶対に利用しないでください。

給与ファクタリングは貸金業であること、そして無登録の闇金であることを金融庁は明確に述べています。

給与ファクタリングを利用することは闇金からお金を借りることと同じですので、絶対に取引しないようにしてください。

事業者向けファクタリングに対する注意喚起

事業者向けのファクタリングと称して違法行為を行う業者について、金融庁は次のように注意喚起をしています。

中小企業の経営者などを狙い、貸金業登録を受けていない者が、ファクタリングを装って、業として、貸付け(債権担保貸付け)を行っている事案が確認されています。

〇ファクタリングとして勧誘を受けたが、契約書に「債権譲渡契約(売買契約)」であることが定められていない
〇ファクタリング業者から受け取る金銭(債権の買取代金)が、債権額に比べて著しく低額であるなどのケースは、ファクタリングを装った貸付けの疑いがありますので、十分注意してください。

また、ファクタリングであっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものについては、貸金業に該当するおそれがあります。

例えば、譲渡した債権の回収(集金)がファクタリング業者から売主に委託されており、売主が集金できなかった場合に、

〇売主が債権を買い戻すこととされている
〇売主自身の資金によりファクタリング業者に支払をしなければならないこととされている

などといったようなものについては、貸金業に該当するおそれがあります(貸金業の該当性については、契約書の文言だけでなく、経済的側面や実態に照らして判断されるものです。)。

売買契約との記載がない、手数料が異常に高い、償還請求権がある、これらのファクタリングは違法行為だと金融庁は明確に述べているので、該当する取引は絶対に行わないようにしてください。

違法ファクタリングで逮捕された事例

違法なファクタリングの逮捕事例

実際に違法ファクタリングで多くの人が逮捕されています。

事業者向けのファクタリングと給与ファクタリング、それぞれで逮捕された事例をいくつかご紹介していきます。

ハートフル協会の事例

一般社団法人の「ハートフル協会」は、2016年から2020年の約4年間にわたり、ファクタリングを装った実質的な融資で中小企業の経営者ら5名に、総額1.5億円の貸付を行っていました。

「ハートフル協会」は貸金業者の登録を行なわず、法定金利の8倍から34倍程度の高金利で融資を行っていました。

「ハートフル協会」は「売掛債権の返済を求めない」などと謳い、ファクタリングを偽装していました。

警視庁は「ハートフル協会」の幹部や6人を貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(超高金利)の疑いで逮捕しています。

償還請求権ありのファクタリングで貸金業法違反で逮捕された典型例と言えるでしょう。

給与ファクタリングの事例

「給与の買取だから利息はない」や「即金でお渡しします」などと謳って顧客を勧誘していた福岡市の元会社社長ら4人が2021年1月に逮捕された事例です。

貸金業者の登録を行わずに法定金利の19倍程度の金利で実質的な融資を行っていました。

この業者は全国およそ600名に3,000万円程度貸し付けていたとのことです。

金融庁も注意喚起しているように、給与ファクタリングは実質的な貸付ですので、貸金業者登録も行っていないのに給与ファクタリングを行っている業者とは絶対に取引してはいけません。

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