横領罪

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ファクタリング利用時に横領罪に問われてしまうケースについて詳しく解説していきます。

最悪の場合には取引先に債権譲渡の通知をされたり、刑事告訴を起こされてしまう恐れがあるため、ファクタリング利用前には是非ともご参考にしてください。

ファクタリングで横領罪になるケースとは?

札束

ファクタリングで横領罪に問われてしまうケースは、2社間取引時に起こりえます。

ファクタリングの2社間取引とは、ファクタリング会社と利用企業の2社間で契約を交わす取引方法です。

具体的には、ファクタリング契約後、ファクタリング会社から手数料を引いた分の売掛金が入金されます。

そして取引先(売掛先)から売掛金の入金が行われた後に、ファクタリング会社に支払いを行うというファクタリングです。

2社間取引は売掛先に通知する必要がないため、手数料が安い・調達スピードが最短即日といったメリットがあります。

しかしながら、ファクタリング会社に支払うべき売掛金を使い込んでしまい、ファクタリング会社に支払いができないと横領となってしまう可能性があるのです。

【関連記事】ニーズが高まる「2社間ファクタリング」とは?

なぜ横領になるのか?

ファクタリングとは、売掛債権を売却して資金調達をする方法です。

したがってファクタリング契約をした後は、取引先からの売掛債権はファクタリング会社に所有権があります。

よって売掛債権を使い込んでしまい、ファクタリング会社への支払いができないと、横領=他人のものを不法に自分のものとすることになってしまうのです。

横領となると刑事告訴を起こされることも…

ファクタリング後に売掛金を使い込んでしまい、ファクタリング会社に支払うべきキャッシュがないとなると契約違反となってしまいます。

ファクタリング会社に長らく支払いができないとなると、最悪の場合は刑事告訴を起こされてしまう恐れもあります。

また通常であれば2社間取引では、取引先にファクタリングの事実を知らせることがありません。

ですが、横領(=支払いができない)となるとファクタリング会社が本当に売掛債権の入金が行われたのかどうかをチェックし、確実に債権回収をするために取引先に債権譲渡通知をすることも考えられます。

そうすると黙ってファクタリング契約をしていたことに加えて、支払いを遅延していることがバレてしまい、取引先からの信用を失ってしまうかもしれません。

自動引き落としに注意!

売上の入金口座や経費の支払い口座などを複数に分けず、一つの口座で支出をやり繰りしているケースでは、ファクタリングで横領になる危険性が高くなってしまうので注意が必要です。

特に家賃や水道光熱費、取引先への支払いに自動引き落としを設定している場合は、さらに横領のリスクが増してしまいます。

取引先からの入金があったとしても、自動引き落としによって気付かないうちに口座からキャッシュが無くなってしまっているかもしれません。

そうなるとファクタリング会社への支払いをすることができず、横領となってしまいます。

実際にファクタリングで横領となるケースは、意図的な使い込みよりもキャッシュフローを把握していないことが原因のキャッシュ不足による支払い不能が大半を占めています。

くれぐれも注意しましょう。

ファクタリングでは取引先が倒産した場合の支払い義務はない!

サムズアップ

取引先からの売掛金を使ってしまい、ファクタリング会社に支払いができないと横領となってしまいます。

では、「取引先が倒産したもしくはもしくは支払い遅延を発生してしまい、ファクタリング会社に支払うキャッシュが無い…」という場合は、どうなのでしょうか?

このケースですと、実はファクタリング会社への支払い義務はなく、入金ができなかったとしても横領とはなりません。

その理由は、ファクタリングが償還請求権が無いノンリコースだからです。

つまりは売却した売掛金が不良債権化したとしても、ファクタリング利用企業は債務を負うことがありません。

したがって横領罪に問われることもありませんので、ご安心ください。

ファクタリング会社に支払いができない場合の対処法

対処法を考える人

ではファクタリングの契約後、意図に関わらず売掛金を使い込んでしまい、ファクタリング会社への支払いができなくなってしまったらどうすればいいのでしょうか?

次にその場合の対処法をご紹介していきましょう。

①まずは報告・相談

まずはファクタリング会社に、支払いが遅延することの謝罪をし、きちんと報告・相談を行いましょう。

そして別の売掛債権の譲渡契約を交わすなり、支払いを待ってもらうように交渉を行なってください。

ただその場合は、遅延損害金が発生してしまうことは致し方のないことです。

もしもファクタリング業者への相談が不安だというのでしたら、弁護士や法律事務所などの専門家へ相談することを推奨します。

②3社間取引へ契約変更する

もしも売掛債権が取引先から入金される前でしたら、3社間取引へ契約変更するのも一つの手です。

3社間取引では、取引先が直接、ファクタリング会社に売掛債権を入金するため、横領となる心配がありません。

ただ2社間取引から3社間取引へ変更する場合には、デメリットも多数あります。

まず、3社間取引では2社間取引よりも手数料が低いという特徴がありますが、変更後も手数料は変わりません。

また取引先にファクタリングの事実を知らせない2社間取引に対して、3社間取引では正式に取引先から債権譲渡承諾を得る必要があります。

したがって取引先に黙ってファクタリング契約をしていたことがバレてしまいます。

これはもちろん、企業間の信用に関わることであり、それがきっかけで取引中止となることも十分に考えられます。

その他のファクタリングに関するトラブル例

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ファクタリングをめぐるトラブルは横領だけではありません。

最後に、ファクタリングに関するトラブル例を挙げてみたいと思います。

ファクタリング利用時には、注意しましょう。

①売掛債権の二重譲渡

ファクタリングにおける売掛債権の二重譲渡とは、「1度ファクタリングした債権を別のファクタリング業者に持ち込み、1つの債権を2回ファクタリングする行為」を指します。

ファクタリングは売掛債権の売却ですので、1つの債権は1回しかファクタリング(=売却)はできません。

ですが、売掛金が「現金」ではなく「現金を受け取る権利」という目に見えないものであることを逆手に取り、二重譲渡を行う経営者の方は少なからず存在します。

本来、1度債権を譲渡した時点で債権はファクタリング業者の所有物となっているため、勝手に譲渡することは「委託物横領罪」に該当し、さらに悪質であれば「詐欺罪」にも該当します。

どちらも刑事告訴の対象ですので、絶対に行わないでください。

②架空債権のファクタリング

文字通り、架空の売上・請求書を作り、その売掛金をファクタリングすることです。

ファクタリング業者がもっとも警戒しているのがこのトラブルで、特に悪質な事業者の中には取引先と共謀して架空債権を作り上げ、持ち込んだ事例もあります。

架空債権の種類としては、主に

  • 偽造、あるいはねつ造した請求書
  • 粉飾した決算書・試算表

が持ち込まれることが割合として多いようです。

債権が架空である証拠は、信用情報をもとに審査してもなかなか見抜けない場合も多く、いわばファクタリングの穴を突いた犯罪ともいえます。

当然、発覚した場合は「私文書偽造罪」および「詐欺罪」など重い刑罰が科せられます。

架空債権でのファクタリングは、銀行融資が受けられない、さらには売掛金もないという状況で追い詰められた経営者が手を出してしまいます。

もし仮に架空債権ファクタリングに成功して入金されたとしても、支払期日になれば架空債権の売掛金をファクタリング会社に入金しなければいけません。

したがって、一時的にキャッシュを手にするだけで、後々の支払いに窮してしまいます。

くれぐれも、架空債権を偽造することはしないでください。

【関連記事】ファクタリング契約時の架空債権と二重譲渡は絶対禁止

まとめ

本を読む

ファクタリング契約は2社間取引が大半ですが、その際には支払い忘れに要注意です。

ファクタリング会社への支払いを忘れてしまうと、意図的でないにせよ横領罪に問われてしまいます。

特に支払い口座を1つにしている場合では、自動引き落としに気をつけましょう。

ファクタリング会社への入金ができなくなってしまった場合には、すぐにファクタリング会社へ報告・相談をするようにしてください。