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ファクタリングの契約後、売掛債権の支払いが困難になってしまった場合でも「分割払いは可能であるのか?」といった疑問を分かりやすく解説して参ります。

分割払いが可能なファクタリング会社はヤミ金業者の可能性が高く、利用の際には注意が必要です。

また、本記事後半ではファクタリング会社への支払いが困難になってしまった時の対処法を5つご紹介していきます。

ファクタリングで分割払いはできる?

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ファクタリング契約後、ファクタリング会社に支払わなければならない売掛金を、別の支払いに当ててしまい、支払いができなくなってしまったとします。

そのような場合でも、ファクタリングの分割払いはできるのでしょうか?

結論から言うと、ファクタリングの支払い金を分割払いするのは不可能です。

その理由は、ファクタリングが融資ではない、ということが挙げられます。

ファクタリングの仕組み

ファクタリングとは未払いの売掛金をファクタリング会社に売却することで、資金調達をする方法のことです。

言わば資産の売却であり、融資ではありません。

そのため「ファクタリングは借りない資金調達法」とも呼ばれ、信用力が低い中小企業の経営者の方を中心に、ファクタリングは多くの注目を集めています。

またファクタリング会社は前受金として、売掛金を利用企業に支払い、買取手数料を差し引きます。

もしもファクタリング会社への支払いを分割払いにしてしまうと、分割払いの間の期間に金利が生じてしまうことになり、融資と見なされてしまうのです。

ファクタリング会社は貸金業登録を受けていないため、融資を行ってしまうと許可なく貸付を行なったとして、移封となってしまいます。

したがって、ファクタリング会社への分割での支払いは、ファクタリング会社側が違法になってしまうため不可能となっています。

【関連記事】ファクタリングの3社間・2社間の違いと仕組みを解説>

分割払いを進めてくるファクタリング会社に注意!

ファクタリング会社への分割払いはできません。

しかしながらファクタリング会社によっては、支払いが困難であるならば分割払いでの支払いを認めるとする会社も存在します。

そしてその場合には、分割払い手数料を請求してくることもあります。

ですが、先ほど解説した通りこれは貸金に当たるため、ファクタリング会社は貸金業法に違反してしまいます。

にも関わらず分割払いを勧めてくるファクタリング会社は、ヤミ金業者である可能性が非常に高いと言えるでしょう。

ファクタリングは利息制限法の影響を受けることがなく(=融資ではないため)、手数料に関して制限がありません。

そのためヤミ金業者や詐欺グループなどが参入しやすく、中には悪質なファクタリング会社も存在しています。

ファクタリング会社を選択する場合には、これまでのファクタリング実績や信頼性などを考慮して、慎重にファクタリング会社を選ぶようにしてください。

ファクタリングで支払いをしなければいけないのは2社間取引のみ

ファクタリングの取引方法には、2社間取引と3社間取引があり、このうちファクタリング会社への支払いが必要なのは2社間取引の方です。

2社間取引とは、ファクタリング会社と利用企業の2社間のみで行う契約方式です。

売掛先に債権譲渡通知を行う必要がなく、売掛先から入金があったのちにファクタリング会社への支払いを行います。

一方の3社間取引では、上記の2社間に加えて売掛先も交えて、3社間でファクタリング契約を行う方法です。

売掛先からファクタリングへの同意(=債権譲渡承諾)を得なければいけませんが、ファクタリング会社への支払いは売掛先が直接、行います。

そのため3社間取引ではファクタリング会社への支払いをする必要がありません。

もしもファクタリング会社への支払いに不安を感じているのであれば、3社間取引での契約を推奨します。

3社間取引の方が、ファクタリング手数料は低いため資金繰りへの影響も最小限に留めることが可能です。

【関連記事】ニーズが高まる「2社間ファクタリング」とは?

ファクタリング会社への支払いが困難になった時の対処法

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もしもファクタリング契約後、ファクタリング会社への支払いが困難になってしまうと、最悪の場合は売掛先へ通知されたり、訴訟を起こされてしまう可能性もあります。

続いて、もしもファクタリング会社への支払いが困難になってしまった時の対処法を解説していきます。

具体的には、以下の通りです。

  • 手形割引を利用する
  • 保有している資産を売却する
  • 融資を受ける
  • 代物返済をする
  • 準消費貸借契約をファクタリング会社と交わす

この中でも最も現実的な選択肢は、「代物返済」と「準消費貸借契約」です。

順番に解説していきましょう。

①手形割引を利用する

手形割引とは、銀行や手形の割引企業から審査を受け、期日前の手形を現金化することです。

手形を有しているのであれば、手形割引によってファクタリング会社への支払いに当てることができます。

【関連記事】ファクタリングと手形割引はどう違う?5つの違いを解説

②保有している資産を売却する

会社で保有している不動産や車、在庫、設備、債権、ゴルフ会員権などの資産を売却して、ファクタリング会社への支払いのための資金を捻出するという方法もあります。

補足までに、保有している売掛債権を売却するファクタリングも資産の売却であると言えます。

特に使わない車や設備や、不良在庫がある場合には、赤字を厭わずに損切りしてしまうことは、現実的な選択となります。

③融資を受ける

資金を得るというのならば、融資を受けるのは最も代表的な手段です。

銀行よりもノンバンクの方が、金利は高いものの審査は緩いことで知られています。

ただ融資が利用できる状況で、ファクタリングを選択することは現実的ではなく、いささか考えにくい方法とも言えるでしょう。

【関連記事】銀行融資を断られたらファクタリングを検討しよう!失敗しないためのポイント解説

④代物返済をする

代物返済とは、本来の契約上の給付が困難になった時に、別の方法で給付をすることです。

例えば不動産などの資産や、自社商品、売掛債権などを譲渡し、返済の代物とします。

代物返済を行うには、当然ながらファクタリング会社からの同意が必要です。

また代物返済を行う際には、トラブル防止のために必ず合意書を作成し、書面化するようにしましょう。

売掛債権を代物弁済の対象とする場合には、債権譲渡のための対抗要件を確認し、債権譲渡禁止特約に関しても、ご注意ください。

⑤準消費貸借契約をファクタリング会社と交わす

ファクタリング会社は貸金業者でないため、融資を行うことはできません。

しかしながらファクタリング契約を合法的に融資という形に、する方法があります。

それが準消費貸借契約です。

(準消費貸借)
第588条
消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。

引用元:民法第588条

準消費貸借契約とは、元々金銭の貸借ではなかった場合でも、実質的に金銭の貸借である状態にある場合、代金債務を借金にするための契約です。

つまりファクタリング会社への支払い義務を借金に置き換えることができます。

ファクタリング契約自体は融資ではありませんが、後から両者の合意のもとファクタリング契約を貸借契約にすることで、ファクタリング会社への支払いが困難になってしまった場合でも分割払いが可能です。

しかしながら準消費貸借契約を結んだ場合、公的に利息が発生することになるという点には注意が必要です。

金銭消費貸借契約では民法上、無利息とされますが、当事者の合意があれば利息を定めることができます。

支払いが困難になってしまった場合に、ファクタリング会社が無利息で準消費貸借契約を許可するとは考えづらく、利息の発生を根拠に契約を認めることが考えられます。

金銭消費貸借契約における利息の上限は、利息制限法第1条に則り、以下のように定められています。

元本の額(=ファクタリング会社への支払い金額)利息の上限(年利)
10万円未満20%
10万円以上100万円未満18%
100万円以上15%

まとめ

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ファクタリングは融資ではく、貸金では無いため、基本的には分割払いができません。

売掛金を使い込んでしまった、別の支払いに当ててしまったという場合でも、一括での支払いを求められますので、注意してください。

またファクタリングの分割払いを認めることは、ファクタリング業者側にとって貸付金となり、貸金業法違反となってしまいます。

にも関わらず、分割払いを認めるファクタリング業者はヤミ金業者や詐欺グループのような違法業者である可能性が高いため、利用は控えましょう。

もしもファクタリング契約後、ファクタリング会社への支払いが困難になってしまった場合には、保有資産の売却や代物返済も選択肢の1つです。

中でもファクタリング契約を両者の同意のもとで貸借契約にすることが可能な、準消費貸借契約ならば、分割払いをすることができます。

ただその場合には利息が発生するという点には、注意しなければいけません。