一万円札

[※本記事には広告・プロモーションが含まれております]

少額の売掛債権でファクタリングを実行する場合、ファクタリング会社に利用を断られてしまうことも考えられます。

本記事ではその理由や少額売掛金をファクタリングする注意点、そして少額でもファクタリングができる業者をご紹介して参ります。

少額の売掛債権は回収も大変…

ケースから出るお金

数万円から数十万円といったレベルの少額売掛債権は、回収するのも大変です。

金額が金額なだけに、取引先へも強く督促をすることができず、結果として「諦めている」、「問題視しないようにしている」といった状況が大半です。

未払いの売掛債権は訴訟を起こせばほぼ確実に支払われるでしょうが、訴訟を起こす手間やコストを考えると、割にあいません。

しかしながら、いくら少額の売掛債権とはいえ、未回収のままにしておくと膨れ上がって大きなデメリット・リスクに繋がりかねます。

少額債権の未回収が持つリスクについて、次に見ていきましょう。

①取引先や業界からの巷語

少額債権を回収せずに、また特にアクションを起こさずにいると、取引先の問題意識が徐々に薄れていき、次第には未払いが常習化されてしまいます。

また業界内で少額債権への対応が甘いという巷語が広まると、最初から踏み倒す意図を持って、取引を持ちかけてくる企業も現れてしまいます。

小売業などBtoCの場合は、SNSなどで拡散され、悪質な輩が群がってしまう恐れもあります。

②社員の不正行為に繋がる

督促など積極的に回収行為を行なっていない少額の売掛債権の場合、社員が秘密裏に回収を行い、着服してしまうことも考えられます。

金額が数万円程度ですと、着服してもバレないだろうという意識が生まれてしまうのです。

これは実際によくある社員の横領パターンです。

③会社の資金繰りが悪化する

一つ一つは少額な売掛金かもしれませんが、塵も積もれば山となり、総計すると大きな金額となります。

当然ながら個々の売掛債権をきちんと回収しないと、会社の資金繰りが悪化してしまい、資金ショートを起こしてしまうかもしれません。

また会計上は売上となっていても、実際にはキャッシュを手にしていないため、「貸借対照表」と「損益計算書」の利益欄などが一致しないことも考えられます。

決算処理を誤ってしまうと、追加課税の対象になってしまったり、銀行からの評価が下がってしまうので、注意が必要です。

④損失を取り返すのは大変

例えば20万円分の少額売掛債権を回収しなかったとして、その損失を取り返すには20万円以上の売上が必要です。

当然ながら総収益=利潤ではありませんので、損失を補填するには膨大な労力・人件費がかかってしまいます。

結果として損失を取り返すことで損失を増やしてしまうこともあります。

このようなリスクがあるために、少額債権とは言えども決して軽視してはいけません。

きちんと回収を行うようにしましょう。

訴訟を起こすメリットはある?

裁判

未払いの少額債権に対して、訴訟を起こして取り返すという方法も考えられます。

ただ、弁護士費用や印紙代といったコストや登記事項証明書といった資料を集める手間を考えると、あまり得策には思えません。

そのような理由から、少額売掛債権に対して積極的に回収を行わないケースが多いようです。

ですが、「少額訴訟」と言われる訴訟ならば、通常の裁判よりも簡単に利用することができ、コストも低いため利用できるでしょう。

少額訴訟とは、主に請求金額が60万円以下の場合に有効な訴訟で、簡易裁判所にてて続けを行うことができます。

その際には裁判官や書記官が手助けをしてくれるため、弁護士が不要であり、高額な弁護士費用がかかりません。

少額訴訟を起こす、もしくは準備をすることによって払いが悪い取引先に対して強い姿勢を見せることができます。

次回からの支払い態度が改善することも期待できるため、多少の手間があったとしても、少額訴訟を起こすことを推奨します。

少額訴訟にかかる費用

少額訴訟の費用は、印紙代、郵便切手代、強制執行時の費用などを含めても1万円ほどで行うことができます。

少額訴訟にかかる時間

少額訴訟を裁判所に申し立てしてから、判決が出るまでには2ヶ月程度しかかかりません。

原則として審理は一回のみですので、なんども裁判所に足を運ぶ手間も不要です。

ただ普通の裁判よりは遥かに時間は短いですが、それでも2ヶ月はかかってしまいます。

少額の売掛債権でファクタリングの利用は可能か?

疑問を持つ方

ファクタリングとは、未回収の売掛債権を売却することで経営に必要な資金を手に入れる資金調達法のことです。

では、100万円以下の少額売掛債権でもファクタリングは利用できるのでしょうか?

結論から言ってしまうと、少額売掛金の場合はファクタリングできないことがほとんどです。

なぜ少額ファクタリングはできないのか?

少額売掛金がファクタリングできない理由、それはファクタリング会社にとっての利益が少ないからです。

売掛債権を買取るファクタリング業者は、売掛金に料率をかけて手数料として利益を得ています。

例えば200万円の売掛債権を5%の手数料でファクタリングする場合、ファクタリング業者の利益分は200万円×5%で、10万円となります。

一方で30万円の売掛債権をファクタリングする場合、ファクタリング業者の利益分は、

30万円×5%で、1.5万円にしかなりません。

ファクタリング会社からすると、労力の割に得られる利益が少ないため、少額の売掛債権の利用は断るのです。

少額のファクタリングは利用できても手数料が高い

稀に少額の売掛債権でも、ファクタリング対応可能としているファクタリング会社も存在します。

小口対応しているファクタリング会社であれば、少額売掛債権でもファクタリングで資金調達をすることができます。

しかしながら、少額ファクタリングの場合、手数料が割高になるケースがほとんどです。

ファクタリングでは売掛金額によって手数料が増減しますが、基本的には売却金額が低くなればなるほど、手数料は高くなります。

その理由は明白で、ファクタリング業者の利益を確保するためです。

したがって、少額の売掛債権の場合はファクタリングが利用できても、得られる金額はとても少なくなってしまいます。

少額の売掛債権でも低い手数料でファクタリングをする方法

少額の売掛債権でも、高い手数料を取られることなくファクタリングができる方法があります。

それは複数の売掛債権をまとめて、ファクタリングするという方法です。

例えば30万円の売掛金が4つある場合、「30万円×4つ=120万円」となります。

これならば、100万円以上の売掛債権から、と下限があるファクタリング会社でも問題なく利用することができます。

特に金額が小さいが、数は多いというクレジットカード債権は、まとめてしまってファクタリングしてしまいましょう。

まとめ

白い部屋とデスク

少額の売掛債権の場合、回収するのを手間に感じ、何もアクションを起こさないという経営者の方は意外にも多くいらっしゃいます。

しかしながら少額とはいえ、回収業務は必ず行いましょう。

少額裁判を利用すれば、少ない費用と短い期間で訴訟を起こすことも可能です。

売掛債権の回収方法としては、売掛債権を現金化するファクタリングも考えられます。

しかしながら少額の売掛金の場合、ファクタリング会社側の利益が少なくなってしまうためファクタリング利用を断れてしまうケースも多々あります。

また割高な手数料で契約を要求されてしまうこともあるため、少額の売掛金でのファクタリングをご希望される場合には、本サイトでご紹介しているファクタリング会社をご参考にしてみてください。