ファクタリング、よくあるトラブル・詐欺に注意!ファクタリング、よくあるトラブル・詐欺に注意!

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ファクタリングは、まだ明確に貸金業との線引きがされていないことから、契約後にトラブルが起きることも少なくありません。

特に、2社間ファクタリングにおいては悪徳業者による詐欺の事例も少なからず見かけます。

そこで、本記事では「ファクタリングの仕組み・法律上の問題」を解説し、よくある契約時のトラブルや対処法を詳しく解説していきます。

「債権買取」に潜む罠とは?

債権の買取りに潜む罠とは?

ファクタリングは、貸金ではなく売買にあたる手法だというのはご存じかと思います。

一見して、ファクタリングは融資枠を使わないなどメリットが多く挙げられますが、貸金業でないが故に悪徳業者を生んでしまっているという側面も持っているのです。

利息制限法・出資法で縛られないファクタリング

融資や出資には、利息制限法(年15%〜20%)と出資法(年20%未満)で利息上限が明確に定められています。

改正貸金業法が制定されて以降、これらを超える金利で貸し付けを行うと厳しく罰せられるようになりました。

ではファクタリングはどうかというと、やり取り自体は出資法・利息制限法が適用されないため、事実上上限金利は存在しないのです。

極端な話、たとえ年利99%という暴利であっても、依頼者と業者が書面で契約を交わしていれば法律上問題にはなりません。

また、貸金業を営むには、貸金業登録を行い、金融庁の監督下で営業する必要がありますが、ファクタリング業者にはそうした制限もありません。

ただし、法律上問題が無いからといって、年利30%を超えるような取引が一般的に問題にならないわけがありません。

にもかかわらず、社会的に大きな問題になっていないのは、ファクタリングがBtoBの取引であるために認知度が低いことと、消費者と比べて法人は保護されにくいという環境下にあるためです。

要は、法人同士のトラブルは基本的に「自己責任」の風潮が強いということです。

詐欺に遭った場合の解決は困難。知識を付けて回避する術を学ぼう

前述のように、そもそも高利のファクタリングは「ヤミ金かどうか」の線引きすら、明確に定められていない業界です。

したがって、詐欺に遭ってしまった場合の解決が非常に難しいというのが現実なのです。

法律事務所に依頼を

ただ、そのような状況下でもっとも確実なのは、ファクタリングに詳しい法律事務所に依頼することです。

ファクタリングに関する問題は、専門的要素も強く、法的に未整備=弁護士でも手が出しにくいことから、解決が難しい問題のひとつです。

このような事例を多く手がける専門の弁護士に依頼し、解決を図るのが手っ取り早く効率的な手段といえるでしょう。

また、これからファクタリングを利用するという方は、過去にどういった事例でトラブル・詐欺が発生したのかを把握しておきましょう。

ファクタリング利用の際に絶対にやってはいけないこと

ファクタリング契約で絶対にやってはいけないこと!

また、ファクタリングは「依頼者側」によるトラブルも発生しています。

以下で挙げる事例は、いずれも実際に起こったものです。

  1. 債権の二重譲渡(すでに譲渡した債権を別の業者に譲渡し、売掛金を手に入れる)
  2. 架空に発生した債権をファクタリング
  3. 2社間ファクタリングで、入金された売掛金を横領

この事例に関しては、別記事でも詳しく解説しています。

1は、ファクタリング業者との契約違反になるばかりでなく、対抗するためにファクタリング業者が売掛先に対して債権譲渡を通知する必要が生じてしまいます。

つまり、債権譲渡の事実と、さらに二重譲渡をしてしまっているという2つの事実が伝わるという結果になります。

あなたが売掛先なら、この事実を知ったうえで今までどおり取引を継続するでしょうか。絶対にやめておきましょう。

それから、2は詐欺罪、または私文書偽造罪にあたり、3は支払期日に支払いができなければ、横領罪での告訴もありえます。

いずれにせよ、これらの罪を犯したうえで経営を続けていくことは困難でしょう。

上記の事例は、実際にファクタリング業界で起こっていることです。

特に、架空債権ファクタリングは「魔が差して」やってしまうこともあるようですが「追い詰められた末の行動」にせよ、立派な犯罪です。

また、こうした経営者の存在が、2社間ファクタリングのコストを挙げてしまう要因にもなっているのです。

よくある契約時のトラブル

よくある契約時のトラブル!

それでは、契約時のトラブルについて解説していきましょう。

特によくあるトラブルとして、以下の3つを把握し、警戒しておくことがベストです。

  • 事前に聞いていた内容と違う
  • 事前にない契約の話が出てくる
  • 契約内容を改ざんされる

トラブル・詐欺の多くが、契約がらみ、または契約時に起きます。具体的に解説していきましょう。

事前に聞いていた内容と違う

これは、書面では無く口頭で、事前見積もりを聞いた場合に起こりがちです。

特に少なくない事例が、「地方から東京まで出てきて、いざ対面で契約しようとした際、事前に聞いた内容よりも高い手数料での契約を迫られ、契約せずに帰る訳にもいかず判を押してしまった」というものです。

悪徳業者は、資金繰りに困る事業者の心理につけ込み、契約段階で違う内容を突きつけてくることが可能性としてあります。

これに関しては、以下の対策が重要です。

  • 手数料・契約の見積もりは必ず書面で貰い、抗弁のための証明にする
  • 経理に詳しい人材を同席させる
  • 手数料内訳を明らかにしてもらう

まず、見積もりは口頭ではなく必ず書面で貰うようにしましょう。

電話口など口頭で伝えられた場合、後ほど書面でまとめて欲しい旨を伝えるのがベストです。

また、自身が経理に関わっていない場合は、経理担当者を同席させるなどの保険もかけておきましょう。

加えて、契約時に内訳を確認することも重要です。そのくらいの諸経費がかかっているのか、リスク回避のためにどれくらいかかっているのかなど、詳細な内訳の提出を必ず求めましょう。

内訳をはぐらかそうとしてきたり、不明瞭な費用が含まれていたりする場合は質問し、明確にならない場合は警戒するべきです。

事前にない契約の話が出てくる

基本的に、ファクタリングにおいて、必要な契約は「債権譲渡契約」のみです。

例外として、2社間ファクタリングの場合は、依頼者がファクタリング業者の口座に売掛金を入金する義務を負うための「業務委託契約」も結ぶ場合があります。

これ以外の契約を結ぶ必要性は、基本的にありません。

実際の事例としては、「債務承認公正証書」の提出を求められた他、「株式譲渡契約」などファクタリングにまったく関係のない契約を結ばされそうになったという恐ろしい例があります。

対策としては、以下の2つが考えられます。

  • 見積もりを貰うタイミングで、何の契約を結ぶのかを聞いておく
  • 事前の話で説明の無かった契約書へのサインを求められた場合、理由を求めたうえで固辞する

あとは、言うまでもありませんが「内容がよく分かっていない契約書」に軽々しくサインしてしまわないように気をつけましょう。

契約内容を改ざんされる

ファクタリングの詐欺事例として少なくないのが、「契約内容の改ざん」です。

これは、事前に聞いた話と異なるという点とも符合していますが、より深刻なのが

「契約時に控えを渡されず、契約書類が後からファクタリング会社が有利な条件に書き換わっていた」という例です。

これは、ファクタリングだけでなく、1件あたりの利益率が大きな業界の詐欺手口としても有名ですね。

対策としては、以下の2点が考えられます。

  • 契約内容を説明してもらい、必ず「その場で」控えをもらう
  • 契約書類を改ざんされる可能性があることを頭に入れておく

必ず、改ざんされる可能性が1%でもあることを頭に入れておき、契約内容を説明してもらったのち、その場で控えをコピーして貰いましょう。

まとめ

STOPと書いてある標識

ファクタリングは、利息制限法や出資法などで上限金利が定められていない影響もあり、少なくない事業者が高額な手数料での契約を余儀なくされている、という話を耳にします。

ファクタリングを検討する際は、本記事で解説したような事例の他に、手数料相場など基本的な知識をひととおり頭に入れておくことが重要です。

法律で解決することが難しい以上、ある程度は経営者側も自己防衛の精神でもって対処するしかありません。

とはいえ、最近では優良な事業者の評判をチェックしやすくなってきています。

急いで資金調達をしたい場合でも、綿密なリサーチを欠かさず、良い事業者と巡り会えることを願っています。