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「ファクタリングの実行手数料が高い、やっぱり安全でないのでは?」「売掛債権を他企業に売り渡すのは抵抗があるなあ」確かに、待っていれば支払われるはずの売掛債権を支払いを早めるためにファクタリング会社に売るという行為は、どことなく抵抗を感じるかもしれません。

実際、悪徳ファクタリング業者が逮捕されたというニュースもありますし、法律に触れていないのか?という点は気になるところです。

そこで、本記事ではファクタリングを利用する上で感じる不安を払拭すべく、詳しくお伝えしていきます。

法律から見たファクタリングの仕組みを解説、金融法には引っかからない?

アタッシュケースとお金

一部のメディアでは違法だと明確に述べてはいないものの、まるで法に触れる行為かのような伝え方がされていることがあります。

ですが、結論から言うとファクタリングは違法行為でも何でもありません。

そもそも、ファクタリングとはA社が持っている売掛債権をB社(ファクタリング会社)が買い取ることです。

その際、B社は債権の権利を債権譲渡登記の手数料や貸し倒れなど諸々のリスクを見据えたうえで手数料を決め、売掛金から実行料金を引いた額をA社に買い取り金として渡すのです。

この一連のやりとりは融資でも出資でもないので、貸金業法や出資法など金融関連法が定める要件にはあたりません。

ですから、ファクタリングに法規制はなく、業者側も貸金業として登録する必要は無いのです。

手形割引は「貸金業法」で定められている

なお、ファクタリング登場以前に主流となっている「手形割引」はファクタリングと似たようなものでが、こちらは貸金業法にあたります。

ファクタリングと手形割引に何の違いがあるのかというと、それには「貸金業法」がBtoC、つまり企業と個人がやりとりする際の決まりを定めた法令であることがかかわっています。

もうおわかりかと思いますが、ファクタリングは「BtoB」、企業間でのやりとりが基本です。

こうした背景から、ファクタリングに法規制はないのです。

ファクタリングは経済産業省・金融庁も認める資金調達手段

今後のファクタリングサービスは法整備が進んで、さらに利用しやすく手数料も下がっていくことが予想されています。

それには大きな理由があり「経済産業省・金融庁が『正当な資金調達手段』と述べている」ためです。

もう一つは、売掛債権を担保に資金調達することが風評被害を招きかねないという点である。

つまり「売掛債権にまで手を出さなければ資金の調達ができず、資金繰りが苦しい企業である」とみなされる懸念がある。

この問題については、売掛債権を活用した資金調達が正当な資金調達手段であることの周知徹底が必要である。

国内の中小企業が所有する売掛金は75.6兆円を超えており、これだけの余剰金がありながら融資担保として利用されているのはわずか1%です。

金融庁、経済産業省としては、銀行での融資の厳しさ、資金調達手段の少なさは重々承知しています。

そのためにリスクの高い借入ではなく、売掛金譲渡によるキャッシュフローの改善を奨励しているのです。

それでは、ファクタリングの手数料が高い理由も合わせて説明していきましょう。

どうしてファクタリングの手数料は高いのか?

手数料を払うイメージ

ファクタリング会社の手数料はファクタリングの種類によって異なりますので、まずはどういった種類があるのかを説明していきます。

ファクタリングには、大きく分けて以下の種類が存在します。

ファクタリングの種類
  • 買取ファクタリング
  • 保証ファクタリング
  • 国際ファクタリング
  • 医療報酬債権ファクタリング
  • 一括ファクタリング

今回は、一般的に行われる「買取ファクタリング」について説明していきます。

すでにご存じかもしれませんが、買取ファクタリングには売掛金の支払い元を介す「3社間」と、債権を保有している会社とファクタリング会社のみで行う「2社間」のふたつがあります。

3社間と2社間ファクタリングの手数料の違い

この2種類のファクタリング実行にかかる手数料は全く違います。

参考として、2社間と3社間のファクタリング手数料を比較しました。

なぜ、2社間はこんなに手数料が高いのでしょうか?それには、「貸し倒れリスク」の存在が挙げられます。

一般的に、ファクタリングの審査においては、申し込み会社よりも売掛金の支払い元(売掛先)の信用を重視します。

当然ですが、売掛先から売掛金が支払われなければ、回収不能に陥ってしまうためです。

3社間ファクタリングでは、売掛先から直接債権を回収できるため、貸し倒れリスクは低くなります。

この「確実に回収できる」ことから、もし回収不能になった場合でも利益が出ることを見越した手数料設定を行わなくて済むのです。

一方、2社間ファクタリングでは売掛先に通知がいくことはなく、売掛金が回収できるかどうかが不透明です。

さらに、売掛金は一旦申し込み会社に振り込まれ、そこからファクタリング会社に納める形にせざるを得ないため、最悪申し込み会社が持ち逃げ、倒産などに陥るリスクもあります。

ですから、2社間ファクタリングは15%を超える手数料が設定されているのです。

これは、ある意味やむを得ないものであると考えておきましょう。

【関連記事】ファクタリングの3社間・2社間の違いと仕組みを解説

買取額が高額になる+信用が高ければ手数料は下がる

リスクを見込んだ手数料設定ということは、逆に考えるとある程度の信用があれば手数料は抑えられるということになります。

具体的には、

  • 売掛先の信用が高い(国・大企業の債権など)
  • 過去にファクタリングを利用し、無事に債権を回収できている

この2点が重要になります。

もちろん、自社の資金力も重要ではありますが上記と比べてあまり重視はされません。

また、ファクタリング手数料には登記費用など、どうしても必要となる経費も含まれています。

内容にもよりますが、おおよそ4万円~10万円程度が相場となるようです。

ですから、あまりに少額だと手数料分だけで利益が出ない恐れがあるため、掛け率と手数料率を上げざるを得なくなります。

一方、1000万円の債権などは手数料を下げても利益が出やすいため、手数料は抑えられる傾向にあります。

大手企業が2社間ファクタリングを実施しない理由

これは大手企業(メガバンクなど)が2社間ファクタリングを実施しない理由とも繋がりますが、先ほど2社間ファクタリングでは手数料が20%を超えることも珍しくないと書きましたが、実は改正された貸金業法では上限金利が20%以下に定められています。

もし、ファクタリングがこの先貸金業法の対象内になったとしたら、2社間ファクタリングは違法となってしまいます。

とはいえ、リスクのある2社間ファクタリングで利益を上げるためには高額な手数料にせざるを得ません。

こうした背景から、2社間ファクタリングはリスクが高いと判断し、大手企業が踏み切らない理由にもなっています。

このように、ファクタリングの手数料が高い理由はリスクをある程度孕んでいるためであると捉えておかなくてはなりません。

逆に、優良なファクタリング会社と良い付き合いができれば、キャッシュフローにおいて心強い存在となることもあるのです。

ファクタリングは実行してもいいのか?

会議でファクタリングを検討する様子

ここまで、ファクタリングの合法性を説いてきましたが、ファクタリングは「利用しないに越したことはない」手法であることは覚えておいてください。

手数料はタダではありませんので、ファクタリングに頼りすぎると長期的には必ずキャッシュフローの悪化を招きます。

短期的な資金繰りばかり繰り返していては、経営がたちいかなくなることなど想像に難くありません。

ですから、ファクタリングのご利用後、余裕ができると同時に長期的な資金繰りの改善策を考え、実行に移すべきといえます。

「ファクタリングを利用したあと、2度目のファクタリングをしないで済むようにする!」のが、ファクタリングをするうえで必要な心がけです。

まとめ:ファクタリングの違法性について

デスク上の時計

現在、ファクタリングを規制する法律はなく、融資でも出資でもありませんので金融関連の法には触れません。

ファクタリングは経済産業省や金融庁も認める、正当な資金調達手法です。

ただし、手数料が高額である。 理由は2社間ファクタリングによるものが大きいです。

2社間ファクタリングはファクタリング会社にとってもリスクがありますので、ある程度はやむを得ません。

とはいえ、2社間ファクタリングを何度も繰り返していると、長期的なキャッシュフローは確実に悪化します。

3社間ファクタリングをするのが望ましいですが、どうしてもできそうにない場合は必ず長期的な視点で「ファクタリングを利用するべきかどうか?」を検討してから実行するようにしてください。