ファクタリングの仕訳と会計処理

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ファクタリングとは自社で保有する売掛債権を譲渡することにより資金調達をすることができるサービスですが、銀行の融資などとは仕訳の方法に大きな違いがあります。

ファクタリングは基本的に売掛債権の売買契約となりますので、借入とは異なる会計処理が必要となるのです。

本記事ではファクタリングを利用した際の仕訳や会計処理の方法を詳しく解説いたします。

売掛金発生から入金までの仕訳

売掛金の発生から入金までの仕訳

売掛金が発生した際には、売掛金という資産を借方へ仕訳し、貸方に売上を計上します。

借方貸方
売掛金100万円売上100万円

なお、この後、売掛金が通常通りに入金となった場合には、次のような仕訳となります。

借方貸方
普通預金100万円売掛金100万円

売掛金という資産が普通預金という資産に置き換わるので、売掛金を貸方へ仕訳し、借方に計上されていた売掛金と相殺します。

その代わりに普通預金という資産を借方へ計上します。

これが、通常の売掛金発生時の仕訳です。

では、ファクタリングを利用した場合にはどのような仕訳になるのでしょうか?

以下より順番に説明をいたします。

2社間ファクタリングを利用した時の仕訳

2社間ファクタリングの仕訳について

まずは2社間ファクタリングを利用した際の仕訳について解説していきます。

2社間ファクタリングの仕訳
  • 売掛金発生時
  • ファクタリング契約時
  • ファクタリング会社から入金時
  • ファクタリング契約時に即日入金された場合

それぞれの取引の流れに応じて仕訳が必要になるので、詳しく見ていきましょう。

売掛金発生時の仕訳

売掛金が発生した際には、売掛金という資産を借方へ仕訳し、貸方に売上を計上します。

借方貸方
売掛金100万円売上100万円

この時点では売掛金という資産は計上されたものの、売掛金のままでは自社の支払いに充てることはできません。

そこでファクタリングを利用することで、この仕訳で資産として計上した売掛金を売却して現金化することになります。

ファクタリング契約時の仕訳

ファクタリング会社とファクタリング契約を締結すると次のような仕訳を行います。

借方貸方
未収金100万円売掛金100万円

契約締結によって、自社の売掛金は自社のものではなく、ファクタリング会社のものになります。

そのため、売掛金を貸方に計上(資産のマイナス)することによって、売掛金発生時に資産として計上していた売掛金と相殺します。

その代わりに未収金という資産を計上します。

未収金とは「まだ入金になっていないが、将来的に入金になる予定のお金」という意味です。

この時点では、ファクタリングの売却代金は入金になっていないので、未収金勘定によって売却代金が入金になるまで資産計上しておきます。

ファクタリング会社から入金時の仕訳

手数料10万円が差し引かれたファクタリングの代金が入金になった時には次のように仕訳を行います。

借方貸方
普通預金90万円未収金100万円
売掛債権売却損10万円

まず、未収金を貸方へ計上し、資産として計上していた未収金を相殺します。

そして入金になった普通預金90万円を借方へ仕訳し、ファクタリング手数料10万円を「売掛債権売却損」という費用を計上するため借方へ仕訳を行います。

この一連の仕訳によって、「売掛金100万円を手数料10万円を支払ってファクタリングによって現金化した」という処理を完結させることができます。

契約時には「未収金」という勘定科目を使用することを頭に入れておきましょう。

ファクタリング契約時に即日入金された場合の仕訳

2社間ファクタリングにおいては、契約日と同日に売掛債権の売却代金が入金になる、即日入金となるケースが少なくありません。

この場合は、上記の2社間ファクタリングの仕訳よりも非常にシンプルになります。

2社間ファクタリングの場合には即日入金されることも多いので、即日入金された場合の仕訳も理解しておきましょう。

売掛金発生時の仕訳

売掛金が発生した際の仕訳は次の通りです。

借方貸方
売掛金100万円売上100万円

この仕訳はファクタリング利用の有無に関わらず同じ処理になります。

即日入金された際の仕訳

手数料10万円を支払ってファクタリングで即日入金された場合の仕訳は次の通りです。

借方貸方
普通預金90万円売掛金100万円
売掛債権売却損10万円

2社間ファクタリングで即日入金される場合には、契約と入金が同じ日に行われます。

そのため「まだ入金になっていないが、将来的に入金になる予定のお金」である「未収金」という勘定科目を使用する必要はなくなります。

そのため、売掛金を未収金に振り替えるという処理は不要になり、「売掛金」勘定をそのまま、「普通預金」と「売掛債権売却損」という勘定科目へ振り替える処理を行います。

「未収金」へ振り替える手間がなくなるので、2社間ファクタリングで即日入金された方が、会計処理はシンプルになります。

3社間ファクタリングを利用する際の仕訳

3社間ファクタリングの仕訳について

3社間ファクタリングも2社間ファクタリングと仕訳の方法が大きく異なるわけではありません。

しかし、3社間ファクタリングは基本的に即日入金が不可能なので、必ず「未収金」という勘定科目を使用することになります。

3社間ファクタリングの仕訳について解説していきます。

ファクタリング契約締結時の仕訳

手元に保有する売掛金をファクタリング会社へ売却するための、ファクタリング契約を締結した場合には次のように仕訳を行います。

借方貸方
未収金100万円売掛金100万円

ファクタリング契約によって、「売掛金」という資産を「未収金」という資産へ振り替えます。

3社間ファクタリングは売掛先企業の同意を取得するまでに時間がかかりますが、ファクタリング会社から代金が入金になるまでは「未収金」という勘定科目のまま資産に計上しておきます。

ファクタリング会社から入金時の仕訳

手数料10万円が控除され、ファクタリング会社から売却代金90万円が入金された際の仕訳は次の通りです。

借方貸方
普通預金90万円未収金100万円
売掛債権売却損10万円

2社間ファクタリングと同じく、未収金を貸方に計上することによって相殺し、借方に普通預金という資産と、売掛債権売却損という費用を計上する会計処理を行います。

保証ファクタリングの仕訳

保証ファクタリングの仕訳について

売掛債権にファクタリング会社が保証を行うことによって、万が一売掛債権がデフォルトした場合も、ファクタリング会社が代金を保証してもらうことができる保証ファクタリングを利用する際にも、仕訳が必要です。

仕訳は売掛債権が期日通りに入金された場合と、売掛債権が回収不能になった場合とで、次のように異なります。

売掛債権が期日通りにされた場合

保証ファクタリングで、売掛債権が期日通りに入金された場合に行う会計処理は、ファクタリング会社に保証料を支払った処理を行うだけです。

保証料が1万円だった場合には、次のように処理します。

借方貸方
支払手数料1万円普通預金1万円

借方に「支払手数料」という費用を計上し、普通預金を1万円貸方へ計上することで「普通預金から支払手数料として1万円支払った」という処理になります。

売掛債権は通常通りに支払われているので、保証料を支払ったという処理だけを行います。

売掛金が回収不能になった場合

売掛債権が回収不能になった場合には、会計処理が若干複雑になります。

まずは、「売掛債権が貸し倒れた」という処理を以下のように行います。

借方貸方
貸倒損失100万円売掛金100万円

売掛金が貸し倒れたため貸方へ処理して相殺します。

その代わり「貸倒損失」という費用を借方へ計上します。

次に、ファクタリング会社から貸し倒れた代金が補填された際に次のように処理を行います。

借方貸方
普通預金100万円雑収入100万円

ファクタリング会社から補填された分については「雑収入」という収益の勘定科目を立てて会計処理を行います。

これによって、「売掛金が貸し倒れて貸倒損失が発生したものの、ファクタリング会社からの補填である雑収入によって、売掛金代金が予定通りに入ってきた」という処理になります。

上記の処理をまとめて次のように処理することも問題ありません。

借方貸方
貸倒損失100万円売掛金100万円
普通預金100万円雑収入100万円

また、保証料の支払いも必要になるので、保証料支払の際には期日通りに売掛債権が入金になった時と同じように次の処理を行います。

借方貸方
支払手数料1万円普通預金1万円

保証ファクタリングの場合、売掛債権の代金が期日通りに入金された場合と、貸し倒れた場合の会計処理が大きく異なる点をしっかりと把握しておきましょう。

ファクタリングで仕訳を行う際の注意点

ファクタリングの仕訳 注意点

ファクタリングで仕訳を行う際には次の3つの点に注意しましょう。

3つの注意点
  • 手数料の処理方法
  • 消費税はかからない
  • 決算期をまたいで入金がある場合

手数料の処理方法については、比較的自由に勘定科目を使用することができます。

また、ファクタリングの手数料には消費税はかかりませんが、掛け取引や司法書士の報酬などには手数料がかかるので注意が必要になります。

さらに、契約日と入金日の間に決算がまたがる場合にも注意が必要です。

ファクタリングの仕訳を行う際の注意点について詳しく解説していきます。

手数料の処理方法

手数料の勘定科目については「売掛債権売却損」という勘定科目を使用するのが一般的です。

しかし必ずしも売掛債権売却損という勘定科目でなくても税法上は特に大きな問題はありません。

税務調査では項目の課税・非課税がきちんと明記されていて、入金や売上に虚偽がなければ勘定項目が異なっていても大きな問題はないとされているので、他の勘定科目を使用することもできます。

そのためファクタリングの手数料を会計処理する際には、「雑損失」や「債権割引料」や「支払手数料」など営業外の取引で発生した費用であることが分かる勘定科目を使用することも可能です。

ファクタリングを利用したことを隠したい場合

経営者の中には「ファクタリングを利用したことを金融機関に知られたくない」という方も多いのではないでしょうか?

ファクタリングを利用しているということは、資金繰りに困っているということですので、ファクタリングを利用したことを金融機関に知られてしまうことによって今後の融資取引で不利になったり、金融機関の格付けが下落してしまう可能性があります。

損益計算書に「売掛債権売却損」という勘定科目を計上することによって、ファクタリングを利用したことを知られてしまいます。

そのため、ファクタリングを利用したことを知られたくないのであれば、あえてファクタリングをしたことが一発で分かる「売掛債権売却損」という勘定科目は使用せずに、「雑損失」や「支払手数料」などの勘定科目を使用して、ファクタリングを利用したことを表に出さないことが重要です。

消費税はかからない

ファクタリングの手数料には消費税は発生しません。

国税庁は17の非課税項目を定めており、その中に「有価証券等の譲渡においての、金融債権などの譲渡」が記載されています。

ファクタリングは、「有価証券等の譲渡においての、金銭債権などの譲渡」に含まれるため非課税です。

そのため、ファクタリングの手数料に消費税を課税する業者は違法・悪質な業者である可能性が高いので絶対に取引をしないようにしましょう。

ファクタリングの手数料には消費税は課税されませんので、手数料の仕訳の際に消費税に関する会計処理は全く必要ありません。

掛取引は課税される

掛取引自体には消費税は課税されます。

これは、通常の仕入れや買い物などに消費税が課税されるのと全く同じ仕組みで、掛取引によって仕入れや買い物などを行ったとしても現金やクレジットカードで支払った時と同じように消費税は課税されます。

また、掛取引によって販売した売上も消費税の課税対象となります。

例えば100万円分の商品を納品し、代金は後払い(掛取引)という場合には、100万円に対して消費税が課税され、仕訳は以下のようになります。

借方貸方
売掛金110万円売上金100万円
仮受消費税等10万円

実際に消費税相当額を受け取っていなくても、「仮受消費税」という勘定科目に消費税相当額を計上することを忘れないようにしましょう。

司法書士報酬は課税される

司法書士報酬に消費税は課税されます。

司法書士からは消費税を含めた金額が請求されます。

支払手数料が10万円の場合には、消費税1万円を加えて次のような仕訳になります。

借方貸方
支払手数料11万円普通預金11万円

また、ファクタリングは「債権譲渡登記」という登記手続を行うことがありますが、この際には登録免許税が1件につき7,500円の登録免許税が必要になります。

登録免許税は税金ですので、税金に対しては消費税は課税されません。

司法書士に支払う手数料には消費税が課税されますが、消費税が課税されるのは司法書士への報酬部分のみと理解しておきましょう。

決算期をまたいで入金がある場合

掛売上でも消費税は課税されます。そして、決算日をまたいだ場合には、その売上が未入金であったとしても消費税は支払わなければなりません。

例えば、売掛金1,100万円に対応する仮受消費税が100万円計上されていた場合、この売掛金が未入金だったとしても、決算をまたいでしまうと、借受消費税100万円を支払う義務が生じてしまいます。

売上が入金されておらず、手元に資金がなくても決算をまたいでしまうと、消費税の支払義務が生じてしまうので、決算をまたぐ際には、未入金の売掛金に対応した消費税の支払いがいくらあるのか確認し、手元に資金を用意しておきましょう。