

ファクタリングは、企業の資金調達に広く活用されています。
利用者が増えている一方で、ファクタリングによって裁判に発展した事例がいくつか存在するとご存じでしょうか。
この記事では、ファクタリングで違法とされた判例を紹介します。
また、違法ではないと判断された判例や、ファクタリングの判例を確認する方法も解説します。
目次
ファクタリングは違法なのか?

そもそも、ファクタリングは違法な取引なのでしょうか。
結論から言うと、一般的な「売掛債権の譲渡」は違法ではありません。
しかし、「給与ファクタリング」は違法となるケースが多いため、注意が必要です。
それぞれのポイントを順番に説明します。
売掛債権のファクタリングは違法ではない
一般的なファクタリングとは、売掛債権をファクタリング会社に譲渡(売却)する取引です。
民法第466条にて、以下のように債権の譲渡が認められているため、違法性は一切ありません。
民法第466条
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
e-Gov 法令検索「民法第466条」
ただし、譲渡できない性質の債権や、法律で禁止されている債権は例外的に譲渡できません。
具体的には、慰謝料請求権や扶養請求権といった一部の債権が該当します。
売掛債権は当てはまらないため、問題なくファクタリングを行えます。
「債権譲渡禁止」の特約つきの売掛債権も譲渡できる
2020年4月1日の民法改正により、「債権譲渡禁止」の特約がついた売掛債権でも譲渡が可能になりました。
改正後の民法第466条2項は、次のように改められています。
民法第466条2項
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
e-Gov 法令検索「民法第466条」
これまで、債権譲渡禁止の特約がついた売掛債権は、売掛先の同意なしに譲渡できませんでした。
上記の民法改正により、債権譲渡の禁止特約つき売掛債権であっても、原則として売掛先の同意を得ずに譲渡できます。
ただし、法的な問題はなくとも、売掛先によっては心証を悪くするおそれがあります。
「売掛先に通知されない2社間ファクタリングを利用する」「事前に売掛先へ相談する」など、売掛先と関係を維持するための配慮は必要でしょう。
給与ファクタリングは違法なケースが多い
一般的な売掛債権の譲渡に違法性はない一方で、「給与ファクタリング」は違法なケースが多いです。
給与ファクタリングとは、振り込まれる予定の給与を債権としてファクタリング会社に買い取ってもらう取引です。
しかし、実質的に「売掛債権の譲渡」ではなく「融資」であり、法的にファクタリングとはみなされません。
そもそも融資を行うためには貸金業の登録が必要ですが、多くの場合は登録なしのヤミ金業者が給与ファクタリングを行っています。
現状では違法な業者が多いことから、金融庁は給与ファクタリングの利用を避けるように注意喚起をしています(※1)。
貸金業登録済みの会社であれば違法ではないものの、融資であるために安易な利用はおすすめできません。
ファクタリングで裁判になる可能性があるケース

ファクタリングの契約内容や、利用者・ファクタリング会社の行動によって裁判に発展する場合があります。
ここでは、代表的な3つのケースを解説します。
利用者による訴訟|偽装ファクタリング
利用者がファクタリング会社を訴える場合、売掛債権の譲渡(売買)に装って融資を受けさせる「偽装ファクタリング」を理由とするケースが多いです。
本来、ファクタリングで結ぶ契約は「債権譲渡契約」ですが、偽装ファクタリングは融資である「金銭消費貸借契約」を結ばせます。
償還請求権ありの契約が多く、売掛先が売掛金を支払わなかった場合に利用者が弁済しなくてはいけません。
融資と同じ性質を持つため、金銭消費貸借契約とみなされます。
また、償還請求権なしのノンリコース契約であっても、実質的に利用者が弁済せざるを得ない状況であれば金銭消費貸借契約と判断される場合があります。
ファクタリング会社による訴訟|売掛金の未入金
ファクタリング会社が利用者を訴える場合のよくある理由は、売掛金の未入金です。
2社間ファクタリングでは、ファクタリング会社へ支払う売掛金は、債権を売った利用者が売掛先から回収します。
売掛金が手元にあるのに支払わなかったり、運転資金に回したりすると、売掛金の支払い期日を過ぎて踏み倒しが発生します。
ファクタリング会社は売掛金を回収するために、利用者に対して訴訟を起こすわけです。
ファクタリング会社による訴訟|二重譲渡や架空債権
売掛金が入金されない理由として、売掛債権の二重譲渡や架空債権を原因とするパターンもあります。
二重譲渡とは、複数のファクタリング会社へ同じ売掛債権を売却する不正行為です。
一方の架空債権は、存在しない取引を捏造してファクタリング会社からお金を騙し取る不正行為を指します。
二重譲渡および架空債権は、横領罪や詐欺罪にあたる犯罪です。
ファクタリング会社による民事訴訟だけでなく、刑事事件に発展して逮捕される可能性があります。
ファクタリングが違法とされた判例

ファクタリングに関連する裁判で、違法な点があったと認定された5つの判例を紹介します。
貸金業登録がない給与ファクタリングを違法と認定した判例
2023年(令和5年)2月20日最高裁判決は、給与ファクタリングは売掛債権の売買ではなく、金銭の貸付であると認定しています。
被告(訴えられた側)である業者は給与ファクタリングと称して、約2,700万円の貸付を行っていました。しかし、事業として貸付を行うためには、貸金業の登録が必要です。
被告は貸金業登録をしていなかったため、貸金業法に違反しています。
さらに、貸付である以上は、利息の設定に対しても資金業関連の法律を守らなくてはいけません。
被告は法定利息の約10倍の金利を得ていたことから出資法にも違反しており、懲役3年執行猶予5年、および罰金900万円の有罪判決が確定しました。
ファクタリング会社が売掛金の未回収リスクを負わない契約に過払い金返還を認めた判例
2017年(平成29年)3月3日大阪地裁判決は、ファクタリング利用者の原告(訴えを起こした側)が被告であるファクタリング会社へ、過払金の返還を求めた裁判です。
本件の取引は、被告には売掛金の未回収リスクがほとんどない契約でした。
本来のファクタリングは単なる売掛債権の譲渡(売買)であることから、ファクタリング会社は売掛金の未回収リスクごと債権を買い取るものです。
そのため、裁判所は本件の取引を、金銭を貸し付ける「金銭消費貸借契約」と同等であったと判決しています。
原告が支払った手数料へ利息制限法を適用して、過払金の返還請求を認めました。
未確定だった将来債権が発生せず契約解除が認められた判例
2019年(平成31年)3月19日東京地裁判決では、原告のファクタリング会社が買い取った「将来債権」の契約解除を求め、認められています。
将来債権とは、将来的な発生が事実上確定している売掛金です。
将来債権の譲渡は民法第466条の6で認められており、違法な取引ではありません。
しかし、被告である建設業者が譲渡した将来債権は「将来行うべき工事」であって、発生が確定していませんでした。
結果的に工事は行われず、事前に取り決めた契約の解除事由に該当することから、原告は訴えを起こしました。
裁判所は原告の主張を認め、契約解除と将来債権の買取金の返還を認めています
事実上、売掛債権を担保にした貸付として不当利得返還請求を認めた判例
2022年(令和4年)7月7日札幌高裁判決は、ファクタリング利用者の原告が不当利得返還請求を申し立てた事例です。
不当利得返還請求とは、法的な根拠なく不当に得た利益の返還を求めることを意味します。
本件は償還請求権なしのノンリコース契約でした。
しかし、原告は必ず売掛債権を買い戻さなければならない事情があり、被告(ファクタリング会社)もその事情を認識していました。
つまり、原告の買い戻しを前提として取引が進んでいたため、裁判所は「事実上、売掛債権を担保にした貸付」とも認定しています。
公序良俗に反するとして、不当利得返還請求を認めました。
不法原因給付と認定され架空債権の損害賠償請求が棄却された判例
2015年2月20日の東京地裁判決では、原告のファクタリング利用者が譲渡した売掛債権の一部が架空であった事案が争われました。
本来であれば、騙された側である被告のファクタリング会社は、原告に対して損害賠償を請求する権利があります。
しかし、架空債権の捏造は仲介者によって行われており、利用者は実情を知りませんでした。
さらに、架空債権の買い戻し金額は年率345.10%と、明らかな暴利です。
架空債権の買取は、不法な理由でお金を渡した「不法原因給付」であったと原告は主張し、被告による損害賠償請求を認めないように求めました。
裁判所は原告の主張を認め、被告の損害賠償請求権を棄却しています。
ファクタリングが違法ではないと認定された判例

ファクタリングに関する訴訟があったものの、違法な点はないと認定された判例を3つ見ていきましょう。
償還請求権なしの契約がファクタリングであると判断された判例
2020年(令和2年)9月18日東京地裁判決では、償還請求権なしの契約をファクタリングと認定しています。
ファクタリング利用者が「債権譲渡契約ではなく、金銭消費貸借契約であった」としてファクタリング会社を訴えました。
しかし、償還請求権なしのノンリコース契約であり買い戻しも予定しておらず、さらには売買代金が債権額面の7〜8割である点により、正当なファクタリング取引であったと認定されました。
逆に言えば、償還請求権ありの契約であれば、ファクタリングではなく融資とみなされると解釈できます。
正当な手続きによるファクタリングであり貸金契約ではないと認定された判例
2017年(平成29年)5月23日東京高裁判決は、原告のファクタリング利用者が被告のファクタリング会社を訴えたものの、認められなかった事例です。
本件の取引はファクタリングではなく資金契約であったとして、原告は過払金の返還や契約の無効を求めました。
利息制限法違反や公序良俗違反を主張しましたが、被告は正当な手続きによってファクタリングを受付けており、違法性はないと認定されました。
したがって、本件はファクタリングであり、資金契約ではないと裁判所は判断しています。
架空債権の仮差押えに対する損害賠償請求が棄却された判決
2018年(平成30年)1月30日東京地裁判決は、架空債権を対象にした裁判です。
ファクタリング利用者が期日までに売掛金を支払わなかったため、ファクタリング会社は売掛先が持つ他社の債権を仮差押さえしました。
しかし、ファクタリングで譲渡された元の売掛債権は、実は架空債権でした。
売掛先が原告となり、「存在しない債権を根拠にした不当な仮差押えによって損害を被った」と被告のファクタリング会社を訴えたという流れです。
裁判では、原告が架空債権の捏造に協力していた点が重く見られました。
ファクタリング会社の仮差押さえに過失はないとして、損害賠償請求が棄却されています。
ファクタリングの判例の確認方法

ファクタリングの判例を詳しく確認したい場合、以下5つの方法でチェックしてみてください。
裁判所の「裁判例検索」を利用する
裁判所が公開している「裁判例検索」は、過去の判例を簡単に検索できるWebサイトです。
最高裁判所や高等裁判所、地方裁判所で言い渡された判決文を無料で閲覧できます。
ただし、判決文のみ掲載されているため、具体的な解説はありません。
また、すべての判例があるわけではなく、代表的な過去の判例のみ掲載されています。
判例検索サービスに登録する
有料の判例検索サービスに登録することで、効率的な情報収集が可能です。
代表的な判例検索サービスには、法律雑誌や論文も含まれる「TKCローライブラリー」、リーズナブルな「判例秘書」があります。
幅広い判例を掲載しているため、ファクタリング関連の訴訟を詳しく確認できます。
月額契約できるサービスであれば、大きな費用負担にはなりません。
ニュースサイトで調べる
新聞社や経済系のニュースサイトは、ファクタリングに関する裁判を報じています。
訴訟の内容が簡潔にまとめられているため、判決の大枠を知るために役立つでしょう。
また、単に裁判を報じるだけでなく、詳しい解説がついている場合もあります。
難解な判決文だけ読むよりも、裁判の争点や判決の理由をしっかりと把握できます。
弁護士事務所の解説コラムを参考にする
弁護士事務所の公式Webサイトの中には、弁護士が執筆した判例解説コラムが掲載されているサイトも存在します。
弁護士によるコラムであるため、専門知識にもとづいた正確な情報を得られます。
ファクタリング会社や利用者に向けてわかりやすく解説されており、法律知識が少ない人でも比較的理解しやすいでしょう。
民間のWebサイトを確認する
弁護士だけでなく、一般的な民間のWebサイトの中にもファクタリングの判例を解説しているサイトがあります。
金融や経営に特化したサイトであれば、ファクタリングに関連する判例を扱っている可能性があります。
金融や経営の専門家が監修しているケースが多く、判例に加えてファクタリングの実務上のポイントも合わせて解説されているでしょう。
ファクタリングの判例を調査する際のポイント

ファクタリングの判例を調査する際は、次の3つのポイントに注意しましょう。
一次情報から参考にする
裁判所の「裁判例検索」や判例検索サービスなど、判例の一次情報を掲載している媒体から参考にしましょう。
一次情報を参考に執筆された二次情報コンテンツは、誤った解釈をしている可能性がゼロではありません。
一次情報が見当たらないのであれば、弁護士サイトやニュースサイトなどの信頼性の高い二次情報から探してみてください。
裁判所名や裁判年月日の有無を確認する
二次情報を参考にする際は、記事に「裁判所名」や「裁判年月日」などの裁判情報が明記されているかを確認しましょう。
記載されている場合は一次情報を参照したコンテンツであるため、信憑性が高いと判断できます。
また、裁判情報があれば、自分でも一次情報を探せます。
裁判情報がない場合、事実関係を誤って伝えているおそれがあります。
原文の解説も探す
原文である判決文は専門用語が多く、難解な言い回しが多様されています。
法律に不慣れな人にとっては理解が難しいため、弁護士等の専門家による解説も参考にしたほうがいいでしょう。
専門家の解説を読むことで、争点や裁判所の判断理由、ファクタリングの取引への影響など、実務に直結するポイントを正しく理解できます。
ファクタリングの利用時は違法判例に該当しないよう注意しよう
ファクタリングは法的な問題点のない取引ですが、不正行為があれば当然ながら違法とみなされます。
たとえば、ファクタリングではなく融資を受けさせる「偽装ファクタリング」や、利用者による売掛金の未入金といった事例では、実際に違法性が認定されています。
ファクタリングを利用する際は、違法判例に該当する行為を避けることが大切です。