
ファクタリング会社を選ぶ基準として、「着金スピード」・「手数料」・「信頼性」の3つは重要な判断材料になります。
中でもファクタリング実行にかかる手数料は、悪徳な会社ではないかを判断する指標にもなります。
特にファクタリングの手数料は金利に換算すると120%を超える暴利とも言われています。
そこで本記事ではファクタリング手数料の相場や内訳を解説し、なぜファクタリングの手数料が高いのか、ヤミ金ではないのかを簡単に解説して参ります。
目次
ファクタリングの手数料相場は?
会社の信用や、利用金額に応じて手数料が大きく変動するファクタリングにも、おおまかな手数料相場は存在します。
さまざまな会社を比較検討した結果、手数料はおおむね以下の料金設定であることが多いです。
- 2社間ファクタリング(初回)…15%~30%
- 2社間ファクタリング(継続)…8%~15%
- 3社間ファクタリング…3%~10%
手数料の相場を見てお分かりの通り、2社間取引よりも3社間取引の方が手数料は低くなります。
後述しますが、手数料の違いは債権が回収できる可能性に依拠したもので、3社間ファクタリングの方が貸倒となる可能性が低いため、比例して手数料も低くなるのです。
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違いに関してはファクタリングの3社間・2社間の違いと仕組みを解説の記事をご参照ください。
なぜ「2社間ファクタリングの手数料」は高いのか?
ファクタリングは貸金業にはあたらない(単に売掛債権を買い取るだけ)ため、償還請求権がありません。
つまり、もし債権の回収ができなくなった場合、担保を抑える、保証人に代わりに払ってもらうというなどといったことができず、損害はファクタリング会社が一方的に被ることになるのです。
2社間取引では、ファクタリング会社が債権を買い取った後、「一旦申し込み会社側に支払われる売掛金を、申込み会社自らに振り込んでもらう」必要があります。
そのため取引先の倒産やファクタリング利用企業の使い込みなど、売掛債権を使用されるリスクは決して無視できません。
したがって2社間ファクタリングでは債権が回収できなくなる可能性が高く、それに準じてファクタリング手数料も高くなるのです。
3社間ファクタリングの手数料
3社間ファクタリングは、取引先が直接ファクタリング会社に支払いを行います。
ファクタリング会社からすると回収リスクが低く、よって手数料は2社間ファクタリングよりも低くなるのです。
ただし3社間ファクタリングでは、取引先から債権譲渡通知を得なければならず、信用を失ってしまうリスクがあります。
取引先との付き合い・関係性などよっては検討する価値があるでしょうが、難しい方法であることは理解しておかなくてはなりません。
知っておきたいファクタリング手数料の内訳と割合
次にファクタリング手数料の具体的な内訳について、確認していきましょう。
①ファクタリング会社側の利益
ファクタリング会社の取り分です。
おおむね手数料の30~40%程度であることが大半です。
②債権譲渡登記費用(印紙代)
- 法務局の場合:15,000~20,000円程度
- 司法書士を利用する場合:40,000円~50,000円程度
という違いがあります。
③交通費(出張費)・人件費
ファクタリング会社に赴き、契約をする際にかかる交通費です。
ただ最近ではファクタリング会社が営業を派遣して出張契約に応じてくれたり、来訪不要でファクタリング契約を行ってくれる会社が増えています。
ファクタリング会社選びによって、無料にすることが可能です。
④着手金
初回審査など、着手する際にかかる手数料です。
実際には多くのファクタリング会社で無料となっています。
反対に、着手金という名目で多くの手数料を取られることがあるので、注意しましょう。
留保金
留保金とは、デポジット(預かり金)のことです。
ファクタリング会社が売掛金を無事に回収できた場合に、返還されます。
留保金の相場は売掛金の10%~20%程度で、取引先の信用情報によって左右されます。
手数料とは別に引かれるため、ファクタリング利用時には留保金と手数料を引いた売掛金が入金されることになります。
*消費税は非課税
ちなみに、ファクタリングは貸金業ではないため、消費税は課税されません。
もしも手数料に消費税が含まれている場合や、消費税を理由に手数料を引き上げられた場合、そのファクタリング会社は悪徳業者である可能性が非常に高くなります。
手数料に消費税が含まれていないかどうか、充分に注意しましょう。
ファクタリングの手数料を年利として考えると暴利になる?
ファクタリングは「借りない資金調達法」とも呼ばれ、融資とは全く異なった性質を持っています。
特に金利が発生せず、返済する必要がないというのは融資との大きな違いでしょう。
しかしながら、ファクタリング利用時には手数料を金利として考えてみることも重要です。
支払いサイトが1ヶ月の売掛金を、10%の手数料でファクタリングを実行したとしましょう。
この場合、手数料を金利として考えると、月利10%ということになります。
さらに年利に換算すると、なんと120%にも登るのです。
金利や返済の義務はないものの、手数料の分、得られる金額は少なくなってしまいます。
実はこの金利の高さが、ファクタリングがヤミ金・違法と言われる所以でもあるのです。
ファクタリングは利息制限法に接触しない?
ファクタリング手数料が年利120%と聞いて、気になるのは利息制限法です。
利息制限法とは、その名の通り金銭消費貸借における利息などを制限する法律のことです。
現在の利息制限法では、以下のように制限がなされています。
元本額:10万円未満の借金 | 年利:20%迄 |
元本額:100万円未満の借金 | 年利:18%迄 |
元本額:100万円以上の借金 | 年利:15%迄 |
気をつけていただきたいのは、全て年利での制限ということです。
ファクタリングの年利(手数料)と比べてみると、いかにファクタリングの手数料が高いかがお分かりでしょう。
しかしながら、ファクタリングは利息制限法には抵触しません。
その理由は、売掛金の売買が貸金ではないからです。
1973年に手形割引が利息制限法に抵触するのではないかという論争で、最高裁判例では以下のような判決が出ています。
「手形を担保に融資を行う手形貸付は金銭消費貸借契約であり、利息制限法等の適用がある。
しかし、手形割引は金銭消費貸借契約ではなく"手形の売買"と捉えられ同法は適用されない」-1973年の最高裁判例より
手形割引は貸金ではなく、利息制限法が適用されることはありません。
したがってファクタリングも利息制限法の適用外となり、年利120%の手数料も違法ではないのです。
【関連記事】ファクタリングの違法性・金融関連法・規制との関係
ファクタリングは本当に暴利なのか?
利息制限法の適用外とは言え、ファクタリングの手数料は一見すると暴利に思えます。
果たしてファクタリングは本当に暴利なのでしょうか?
考えるべきは手数料≠金利であるということです。
ファクタリングが暴利と言われるのは、あくまでも手数料を金利として考えた場合のみです。
またファクタリングには、融資とは異なり単に資金を手にするという以外にも、多くのメリットがあります。
一例を上げると、
これらのメリットを鑑みた上で、ファクタリングの手数料が高いかどうかを考慮するようにしましょう。
まとめ
ファクタリングにかかる手数料はファクタリングを利用する上で最大のデメリットと言えます。
特にファクタリング手数料は暴利・ヤミ金と言われるほど高く、手数料の分だけ確実に経営収支は圧迫されてしまいます。
しかしながらファクタリングは貸金ではありませんので、利息制限法を超える金利(手数料)であっても違法ではありません。
またファクタリングは単に資金調達をするだけでなく、融資と比べると多くのメリットがあります。
それでもファクタリング利用時には手数料を不当に要求してくる悪徳業者に注意しなければいけません。
本記事で解説したファクタリングの手数料の相場や内訳を知れば、悪徳業者による不当な請求も見分けられるようになるでしょう。