手形割引からファクタリングに切り替えるべき5つの理由

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手形割引の取引件数は、10年前と比較すると著しく減ってきています。

というのも、これは手形割引自体がなくなったわけではなく、ファクタリングの取引件数が急増しているためです。

実は、手形割引もファクタリングも「売掛金の早期現金化」という利用目的は一致しています。

つまり、「従来の手形割引よりも、ファクタリングの方がメリットは大きい」と判断する経営者が増えてきている証拠でもあるでしょう。

では、なぜこのように手形割引からファクタリングに乗り換える人は増えているのでしょうか?

本記事では、その理由とともに、手形割引からファクタリングに乗り換えるべき理由を説明していきます。

ファクタリングと比べると手形割引はデメリットが目立つ

風になびく旗

ちなみに、ファクタリングが日本にやってきた1970年ごろは、手形割引の利用率が高いせいでファクタリングはほとんど使われませんでした。

なぜ今になってファクタリングの利用が急増しているのか。それは、ファクタリングのメリットが大きくなっていったからです。

手形割引が旧態依然としているのに対し、ファクタリングは時代と法律に合わせて着実にアップデートを重ねていったわけですね。

そういう経緯があり、今ではファクタリングの方が手形割引よりもメリットが大きいサービスになっていったのです。

手形割引とファクタリングの違い・乗り換えるべき5つの理由

複数の矢印

それでは、ファクタリングと手形割引を比較し、乗り換えるべき5つの理由を紹介していきましょう。

以下の通りです。

  1. ファクタリングは不渡りリスクがない
  2. ファクタリングは3社間取引だと手数料が非常に安い
  3. 手形は紙の管理コストや紛失リスクがある
  4. 審査への通りやすさ、入金までのスピードが違う
  5. 法改正・サービスの質向上により利用しやすく

それでは、順を追って説明していきましょう。

1.ファクタリングは不渡りリスクがない

手形割引を行う際に懸念すべき大きなポイントは、不渡りリスクがある点です。

通常、手形は銀行から「売掛債権を担保にした融資」のような形で現金化されます。

したがって、もし手形を振り出した売掛先が倒産してしまった場合、その返済義務を依頼者が負うことになるのです。

一方、ファクタリングでは売掛債権を完全に買い取りますから、ファクタリング業者側に償還請求権が発生しません。

つまり、一度売却した売掛金は、その後売掛先が倒産してしまっても売掛金を返済する義務はないのです。

この点は、リスクヘッジの観点から見て大きなポイントといえるでしょう。

2.ファクタリングは3社間取引だと手数料が非常に安い

ファクタリングは「手数料が高い」というのが半ばイメージとして根付いてしまっています。

ですが、それは売掛先を介さない「2社間ファクタリング」の話。

売掛先を介した3社間ファクタリングとそうではない2社間ファクタリングでは、手数料の相場がこんなに違います。

  • 2社間ファクタリング:10%〜30%
  • 3社間ファクタリング:1.5%〜5%

2社間ファクタリングでは、業者側もさまざまなリスクを負いますので、手数料を高く設定しなければ安定して利益を出せません。

一方で、3社間ファクタリングではリスクがかなり低減されますから、低い手数料での買い取りが可能となっています。

元々手形割引を行っていた企業同士なら、ファクタリングへの乗り換えもスムーズに済みます。

1回あたりわずかな手数料で実行できるというポイントも、押さえておくべきでしょう。

3.手形は紙の管理コストや紛失リスクがある

従来の手形は、紙であるがゆえに以下のようなリスクやコストを背負っています。

  • 作成・交付・保管するコスト
  • 紛失や盗難に遭うリスク
  • 分割ができない

ファクタリングであれば、請求書があれば問題ないので作成・交付の必要はありません。

近年では請求書や納品書などの債権を電子化するケースも増えておりますので、紛失リスクもほとんどありませんね。

もちろん分割債権も作成可能です。

ペーパーレスの現代において、手形のような重要な書類を保管するコスト・リスクはあまり負いたくない事業者も多いでしょう。

ファクタリングであれば、このような懸念事項も考えずに済みます。

4.審査への通りやすさ、入金までのスピードが違う

手形割引は、銀行かノンバンクかによってスピードや審査の通りやすさが異なります。

ですが、ノンバンク同士を比較してもファクタリングの方が平均して現金化までのスピードは早い傾向にあります。

銀行同士であれば、違いはさらに出てくるでしょう。

また、手形の場合与信の低い中小企業は断られるケースも珍しくありません。

一方で、ファクタリングは債権の所在が明確であれば個人事業主でも問題ないので、間口の広さも魅力的といえます。

5.法改正・サービスの質向上により利用しやすく

現状、ファクタリングは貸金業法・利息制限法に該当する「貸金業」にはあたりません(債権の売買行為であるため)。

そのため、法外な手数料を求める悪徳業者も少なからず存在していました。

ただし、現在では2社間ファクタリングで利益を上げるビジネスモデルが確立され、サービスの質は向上し続けています。

ネットで客観性のある口コミやレビューなどがシェアされやすくなったのも大きいでしょう。

手数料も価格競争によって下がりつつあり、資金調達コンサルなどと併せてサービス提供する企業も出てきています。

中小企業の資金繰り手段として、ファクタリングおよび債権の譲渡・現金化は金融庁及び中小企業庁も推奨しています。

ですから、今後法改正により使いやすくなることはあっても、国として規制するようなことはないと考えて良いでしょう。

このように、ファクタリングは手形割引の問題を克服する形で発展し続けたサービスといえます。

もちろん、悪徳業者や高額な手数料といった問題は抱えており、完璧な資金調達手段とはいえません。

ですが、手形割引を利用し続けるよりも、ファクタリングの方がいいという点は理解できたのではないでしょうか。

手形の問題を克服した「でんさい」へ移行するのもあり

輝く電球

なお、手形割引、もとい債権には「でんさい(電子記録債権)」と呼ばれる、既存の手形割引の問題を克服したサービスがあります。

でんさいとは、その名の通り電子化した債権のことで、手形のように扱うことができる以下の特徴を持っています。

  • 全国銀行協会の100%子会社が設立・運営
  • 電子データで債権のやり取りが可能
  • 債権は好きなように分割できる
  • 債権の存在や帰属が明確化されている
  • 債権譲渡の際に通知が必要ない
  • 電子記録債権法によって保護されている

これを利用した「でんさいファクタリング」も、金融機関で提供されています。

でんさいファクタリングについては、別記事でも解説していますので気になった方は読んでみてください。

なお、登録には審査が必要で、ファクタリングの際は債務者、債権者の両方が「でんさい」に登録している必要があります。

まとめ:手形の取引件数 < ファクタリングの取引件数

ファクタリングの取引件数を例えた様子

手形割引は、ファクタリングにその役割を引き継ぎつつあります。

昔からの慣習で利用し続けているという方も、メリットでいえばファクタリングのほうが大きいので、乗り換えを検討してはいかがでしょうか?

さらに詳しく知りたい方は、別記事も参考にすると良いでしょう。